社団法人埼玉県断酒新生会
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社団法人
埼玉県断酒新生会
 
〒349-0217
埼玉県南埼玉郡白岡町小久喜318
TEL:0480-92-0839
FAX:0480-38-7255
 
全日本断酒連盟
 
ディスクロージャー



第1章 総則
第1条 (名称)  
この法人は、社団法人埼玉県断酒新生会という。
第2条 (事務所) 
この法人は、事務所を埼玉県南埼玉郡白岡町小久喜318番地に置く。
第3条 (目的) 
この法人は、埼玉県内において、酒害に関する啓蒙を行い、地域の断酒組織と相互に助け合って、酒害の及ぼす社会悪の防止につとめるとともに、自発的決意により、断酒を実行しようとする者の自立更正を援助し、社会復帰の促進を図り、広く社会福祉に貢献することをもって目的とする。
第4条 (事業)  
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。    
(1)酒害の啓蒙    
(2)酒害に関する調査及び資料の配布    
(3)機関紙「礎」及び「青雲」の発行    
(4)講演会・研修会等の開催    
(5)酒害相談及び問題飲酒者の社会復帰支援活動    
(6)本会と目的及び事業を同じくする団体との協力活動    
(7)関係行政機関、医療機関及び関係団体との連携による地域活動    
(8)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条 (会員の種類)  
この法人の会員は、次の5種とし、正会員及び準会員をもって民法上の社員とする。    
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し継続して6ケ月以上断酒実行者及び準会員           のうち、1年を経過した者    
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会した断酒実行者のうち前号の規定以外の者    
(3)家族会貝 この法人の目的に賛同して入会した正会員及び準会員の家族    
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同してその事業を後援するもの    
(5)名誉会員 この法人に功労のあった者、又は学識経験者で総会において推せんされたもの
第6条 (入会)  
この法人の会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、前条第5号に規定する名誉会員は、入会手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、且つ会費を納めることを要しない。
2 前項の入会金は総会で別に定める。
第7条 (会費)  
正会員、準会員、家族会員及び賛助会員は総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第8条 (資格の喪失)  
会員は次の理由によりその資格を喪失する。    
(1)退会    
(2)禁治産又は準禁治産の宣告    
(3)死亡または失踪宣言    
(4)除名    
(5)6ケ月分の会費の滞納    
(6)法人等の解散
第9条 (退会)  
会員が退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。
第10条除 (除名)  
会員にこの法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったときは、総会において3分の2以上の同意を得て、理事長がこれを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 (会費等の不返還)
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員
第12条 (役員の種別)
この法人には、次の役員を置く。    
(1)理事長 1名    
(2)副理事長 3名以内    
(3)理事(理事長、副理事長を含む) 30名以内    
(4)監事 2名    
2 理事の互選により、専務理事1名、常務理事若干名を置く。
第13条 (役員の選任)
理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長・副理事長は理事の互選による。
3 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
第14条 (役員の職務)
理事長はこの法人を総括し、この法人を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
4 常務理事は理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
5 理事は理事会を組織して、この定款の定めるものの他、この法人の総会の権限に属せしめられた事項を決議し、執行する。
6 監事は民法第59条の職務を執行する。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は、就任後の第2回目の定期総会の終結までとし、再任を妨げない。
2 補欠または、増員により選任された役員の任期は、前任者又は、現在の残任期間中とする。
3 役員は任期の満了又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第16条 (役員の解任)
役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合、又は特別の事情がある場合には、その期間中であっても総会及び理事会の議決により理事長がこれを解任することができる。
第17条 (役員に対する報酬)
役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける役員報酬の額等については、総会の議決により別に定める。
第18条 (事 務 局)
この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
3 事務局長、事務局次長その他の職員は理事長が任免する。
4 事務局長、事務局次長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
第4章 会議
第19条 (会議の種類)
この法人の会議は、総会及び理事会とし、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
第20条 (会議の構成)
総会は、正会員及び準会員をもって構成する。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
第21条 (会議の機能)
総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に閲し重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。  
(2)総会に付議すべき事項。  
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第22条 (会議の開催)
定期総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。    
(1)理事会が必要と認めたとき。    
(2)会員の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。    
(3)監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。    
(1)理事長が必要と認めたとき。    
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
第23条 (会議の招集)
会議は前条第2項第3項の場合を除いて理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から20日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には、請求の日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも10日前までに会員に通知しなければならない。
第24条 (会議の議長)
総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第25条 (会議の定足数)
会議は構成人員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第26集 (会議の議決)
会議の議事は、この定款に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第27条 (総会における書面表決等)
やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条及び次条の規定の通用については出席したものとみなす。
第28条 (会議の議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。    
(1)会議の日時及び場所    
(2)構成員の現在数    
(3)総会にあっては、その総会に出席した会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事名    
(4)議決事項    
(5)議決の経過の概要及びその結果    
(6)議事録著名人の選任に関する事項
2 議事録には議長ほか、総会にあっては総会に出席した会員のうちから、理事会にあっては出席した理事のうちから、当該会議において選出された議事録著名人2名以上が署名しなければならない。
第5章 資産・事業計画等
第29条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。    
(1)財産目録に記載された財産    
(2)会費    
(3)入会金    
(4)寄付金品    
(5)事業に伴う収入    
(6)資産より生ずる収入    
(7)その他収入
第30条 (資産の管理)
資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。
第31条 (事業年度)
この法人の事業年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第32条 (事業計画及び予算)
この法人の本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始の日から2ケ月以内に総会の承認を得るものとする。
2 総会の承認を得るまでは、前事業年度の予算を執行する。
3 前項の着手により予算を執行した場合における収支は新たに成立した予算に基づくものとする。
4 理事長は第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし軽微な変更については、この限りではない。
第33条 (事業報告・決算及び財産目録)
この法人の事業報告・決算及び財産目録は毎事業年度理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2ケ月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
第34条 (定款の変更)
この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を得、かつ埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。
第35条 (解散及び残余財産の処分)
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときうに存する残余財産は、総会の決議を経、かつ埼玉県知事の許可を得てこの法人と類似の目的を有する他の団体に寄付する。
第7章 雑則
第36条 (委任)
この定款の施行について必要な事項は理事長が理事会の議決を経て別に定める。
付則
1 本定款第6条及び第7条に規定する入会金及び会費は当分の間次の通りとする。  
(1)入会金 1,000円  
(2)会費 月額 500円
2 この法人の設立当時の役員は第12条第1項、第13条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立許可後1年内の最終の決算期に関する定期総会の終結までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和57年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第32条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
付則
改正定款は、埼玉県知事の認可を受けた日より施行する。
*付記  
1 昭和56年7月17日 設立許可  
2 平成6年7月26日 役職名変更につき定款変更認可  
3 平成8年8月13日 定款全面改正認可  
4 平成10年7月21日 事務所変更につき定款変更認可


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